(目的)
第1条 この課外活動団体は、デジタル分野の総合的な知識と高度な専門的技術を持った人材の育成を使命とし、学生が自発的かつ自らの責任において行動し、学生生活の充実向上のために、大阪公立大学課外活動団体設置規程 (令和4年3月31日規程第74号。以下「設置規程」という。) に基づき、活動することを目的とする。
(名称)
第2条 この課外活動団体は、コンピュータハウスランダム (以下「団体」という。) と称する。
(所在地)
第3条 団体は、所在地を以下のとおりとする。
大阪府堺市中区学園町1番1号 大阪公立大学文化部連合内
(設立)
第4条 団体は、その設立日を昭和59年7月7日とする。
(活動)
第5条 団体は、第1条に定める目的を達成するため、次の項目に定める活動を行う。
- 大学祭等の大学行事への参加
- 学外団体や企業等を含む他団体との共同活動
- 各種大会及び行事への参加
- Webサイト等を含む広報事業の推進
- その他、部長が定める団体の目的を達成するための活動
(定数)
第6条 団体に、役員として、部長1人、副部長2人以内、管理部員10人以内を置く。
(職務及び権限)
第7条 部長は、団体を代表し、その業務を総理する。
2 部長は、第32条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第30条に規定する部会の議を経なければならない。
3 副部長は、団体を代表し、部長の定めるところにより、部長を補佐して団体の業務を掌理する。
4 副部長は、部長があらかじめ指定した順序により、部長に事故があるときはその職務を代理し、部長が欠員のときはその職務を行う。
5 管理部員は、部長の定めるところにより、部長及び副部長を補佐して団体の業務を掌理する。
(部長の任命)
第8条 部長は、前部長と前管理部員が協議の上、任命する。
(副部長及び管理部員の任命)
第9条 副部長及び管理部員は、前任役員または部長の推薦、自薦、他薦及び適性等を考慮したうえで現役部員の中から選出し、本人の同意を得た上で部長が任命する。
(任期)
第10条 部長の任期は、1年とする。
2 副部長及び管理部員の任期は、1年とし、重任を妨げない。
3 役員は、再任されることができる。
(交代)
第11条 役員の交代は11月下旬から12月上旬に行い、この期間中に前任役員が後任役員に対して引継ぎを行う。
(辞任)
第12条 役員がやむを得ない理由で職務が果たせなくなったとき、部長に申し出なければならない。辞任は後継者へ引継ぎした上で、役員の過半数の同意によって承認される。
(役員会の設置及び構成)
第13条 団体に役員会を置き、全ての役員をもって構成する。
(役員会の招集及び議事)
第14条 役員会は、部長が招集する。
2 部長は、副部長又は管理部員から要求があったときは、役員会を招集しなければならない。
3 役員会に議長を置き、部長をもって充てる。
4 議長は、役員会を主宰する。
5 役員会の議事は、出席する役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 書記は役員会議事録を記録し、保管及び公開を行う。
(部局)
第15条 団体に各分野の専門部署である部局を置く。
2. 設置する部局については、別に定める。
3. 部局には責任者を1人置く。
4. 団体の部局ごとの人材の育成に関する目的その他の運営上の規程等の必要な事項は、別に定める。
(構成)
第16条 本部活動を構成する部員は以下の通りとする。
- 大阪公立大学における学部生の1年生、2年生、3年生 (以下、「現役部員」という。)
- 大阪公立大学及び大阪府立大学の学部・学域生の4年生又は大阪公立大学院の院生であり、3年次終了までに現役部員にその在籍を承認されている者 (以下、「特別部員」という。)
(入部申請の受領)
第17条 団体は、以下に該当する者からの入部申請を受領することができる。
- 大阪公立大学における学部生の1年生、2年生、3年生
2. 入部後、上記のいずれかを満たさなくなれば、自動的に退部又は引退とみなす。
3. 再入部の場合は退部から1年以上経っている者のみとする。
(入部願)
第18条 団体へ入部を希望する者は、所定の書類を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。
(入部の手続及び許可)
第19条 部長は、団体が定める入部規程を満たした者に入部を許可する。入部の手続については別に定める。
(入部許可の取消し)
第20条 部長は、入部を許可した者について、入部資格を偽り、又は、その他不正があったと認めたときは、入部を許可した日に遡及して入部許可を取り消す。
(現役部員の義務)
第21条 現役部員は、団体の目的達成のため、以下の項目に定める義務を履行しなくてはならない。
- PCを用いた創作活動に取り組み、その活動内容の報告と公開
- 各部局の主催する講習会や研修に出席し、基礎的な知識を身につける。
- 第29条に規定する部会への出席
- 所定の部費の納入
- その他団体の目的達成のために必要な活動
(現役部員の権利)
第22条 現役部員は、団体の目的達成のため、以下の項目に定める権利を得る。
- 部室及びその備品の利用
- 承認を得た上での備品の借用及び団体の資金を使用した物品の購入
- 団体の情報システムの利用
(特別部員の義務)
第23条 特別部員は、団体の目的達成のため、以下の項目に定める義務を履行しなくてはならない。
- 現役部員への指導及び交流に取り組む。
- 現役部員からの連絡の確認
- その他、団体の目的達成のために必要な活動
(特別部員の権利)
第24条 特別部員は、団体の目的達成のため、現役部員の許可を得て以下の項目に定める権利を得る。
- 部室およびその備品の利用
- 団体の情報システムの利用
(特別部員と卒業生の権利)
第25条 特別部員及び入部した状態で4年次に進級した者(以下「卒業生」という)は、団体の目的達成のため、以下の項目に定める権利を得る。
- 同窓会への参加
第6章 退部、引退、警告及び除名
(退部)
第26条 部長は、本人の願い出により、退部を許可することができる。
(引退)
第27条 部長は、部員が部員の条件を満たさなくなったとき、速やかに引退させるものとする。
(警告)
第28条 部長は、次のいずれかに該当する部員に、警告を行うことができる。
- 現役部員のうち、部会を3回以上無断欠席した者
- 現役部員のうち、部費を滞納した者
- 第21条および第23条に定める義務を著しく怠った者
(除名)
第29条 部長は、次のいずれかに該当する部員を、除名することができる。
- 複数回の警告をしてもなお改善が見られない者
- 団体の活動を著しく阻害する者
- 病気その他やむを得ない理由により義務の履行の見込みがないと部長が認めた者
- 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者
2. 除名に関し必要な事項は、別に定める。
(部会の設置及び構成)
第30条 団体に部会を置き、全ての役員及び部員をもって構成する。
(部会の招集及び議事)
第31条 部会は、部長が招集する。
2 部長は、副部長又は管理部員から要求があったときは、部会を招集しなければならない。
3 部会に議長を置き、部長をもって充てる。
4 議長は、部会を主宰する。
5 部会の議事は、出席する役員及び部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 書記は部会議事録を記録し、保管及び公開を行う。
(部会の議決事項)
第32条 次に掲げる事項は、部会の議を経なければならない。
(1) 本規約の改正
(2) 中期目標及び年度計画に関する事項
(3) 規程により大学の認可又は承認を受けなければならない事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 部局その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 入部手数料及び部費に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、役員会が定める重要事項
(財務と会計)
第33条 団体の財務及び会計に関しては、会計規程に従うものとする。
(施行期日)
1 この規約は昭和59年7月7日より発効する。
附 則 (平成4年6月20日)
この規約の一部変更は、本日から施行する。
附 則 (平成4年11月)
この規約の一部変更は、本日から施行する。
附 則 (平成11年11月)
この規約の一部変更は、本日から施行する。
附 則 (平成30年4月17日)
この規約の一部変更は、本日から施行する。
附 則 (令和4年3月30日)
この規約の全面改正は、本日から施行する。
附 則(令和6年10月30日)
この規約の全面改正は、令和6年11月1日から施行する。